おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
すでに査証(ビザ)の発給を受けていたものの、
来日できずに査証(ビザ)の有効期間が過ぎ、
在留資格認定証明書のみが有効
というケースも出てくるでしょう。
しかし、入国するためには、
有効な査証(ビザ)が必要です。
査証(ビザ)の有効期間が切れていると、入国できないため、
査証(ビザ)の再申請が必要です。
また、来日するときにも、
在留資格認定証明書が有効でなければなりません。
在留資格認定証明書の有効期間は6か月に延長されましたが、
コロナウイルスの影響による上陸拒否が解除された後、
速やかに査証(ビザ)の申請をして来日しなければ、
在留資格認定証明書の再申請になる可能性もあります。
期限は延長されるかもしれませんが。
即使您已经获得签证,
您无法来日本并且签证期已届满,
因此只有在留资格认定证明书才有效。
但是,您需要有效签证才能进入日本。
如果您的签证已过期,您将无法进入日本,
所以您必须重新申请签证。
另外,到日本时,您的在留资格认定证明书必须有效。
在留资格认定证明书的有效期已延长至6个月,
但是如果您解除了由于新冠病毒的影响而导致的拒登后,
马上申请签证,来日本,
您可能需要重新申请在留资格认定证明书。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!