外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

経営・管理

経営・管理ビザ(在留資格)でできること

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。


☆5周年記念 セミナー開催します☆

お申込はクリックください↓

 


日本で事業を行いたいのですが、経営ビザでどんなことができますか?
というお問い合わせにお答えします。

 



経営ビザは、正式には「経営・管理」の在留資格といいます。
この経営ビザでは、次のことができます。

1 日本で貿易などの事業の経営を行うこと
代表取締役や、代表ではない取締役、監査役など経営の中枢のお仕事です。
事業の運営に関する重要事項の決定や、業務の執行、監査の業務などを行えます。

2 日本で貿易などの事業の管理を行うこと
部長や工場長、支店長など管理職の方のお仕事です。

3 日本の事業に参画して、その経営や管理を行うこと

4 日本で事業の経営を行っているものに代わってその経営や管理を行うこと


ただし、弁護士や司法書士、会計士など法律で、その資格がなければ行うことができないとされている場合は除かれています。
 
弁護士事務所や司法書士事務所、税理士事務の経営を行う場合は「法律・会計」の在留資格になります。

経営ビザは、その名の通り、日本で、事業の経営や管理を行うためのビザです。
自ら皿洗いや掃除を行ったり、フライパンを振ることはできないとされています。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

https://note.com/assist_you/n/n171763e5913a

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP