【特定技能外国人の生活オリエンテーション】役所への届出等について
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。
個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。
また、技能実習2号良好修了者や、留学生などが同じ会社で引き続き働く場合であっても、4時間は行わなければならないとされています。
また、転職で、別の会社に移った場合も、生活オリエンテーションが必要です。
何だか、形式的な感じがしますが、法律で決まっている以上、やるしかありません。
転職で、すでに住民票もあり、携帯もあり、銀行口座もあり、以前にも同様の話を聞いている場合に、同様の話をするのはお互いどうなのかとも思います。
特定技能外国人の方としても、何度も同じ話を聞かされるのもどうなのでしょうか?
いずれにしても、行わなければならない説明は次のような事項になります。
もう知っているよ!ということは簡略化しつつ・・・
本日は役所への届出等についてご紹介します。
①所属機関等に関する届出
次のときは届出が必要です
・会社の名称が変わった
・会社がなくなった
・転職のために会社を辞めた
転職後の会社で働くためには、届出ではなく変更許可が必要です。
② 住居地に関する届出
・入国した後に住所を登録に役所に行きましょう
・引っ越した時も役所に届出ましょう
③ 社会保障及び税に関する手続
(1)社会保険に関する手続
未納がある場合と、更新等のときに不許可になる場合があります
社会保険の加入手続きと制度について、説明します。
保険料が給料から天引きされることもお伝え
ただし、社会保険が適用されない会社の場合、外国人自身が手続きを行わなければなりません。
(2) 税に関する手続
未納がある場合と、更新等のときに不許可になる場合があります
・ 源泉徴収・特別徴収制度
・ 住民税納付の仕組み
(3) その他
・ 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み
マイナンバーは日本国内で、社会保障や税、災害対策の分野で利用されること等
④その他の行政手続
・ 自転車防犯登録の方法等
店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法
盗難又は撤去された場合の対応
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
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