『技術・人文知識・国際業務』と『企業内転勤』違いとは?
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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
外国の会社から、日本の関連会社に転勤・出向。
『技術・人文知識・国際業務』と『企業内転勤』とどちらが良い?
というご質問にお答えします。
『技術・人文知識・国際業務』
日本の会社等との契約により、
大学レベルの技術や知識を必要とする業務
または外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務
につくための在留資格です。
技術者や営業、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが該当します。
条件
〇大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就く場合
①~④どれかに該当すること
① 業務に関連する科目を専攻して大学を卒業した
② 業務に関連する科目を専攻して日本の専門学校を修了した
③ 10年以上の実務経験がある
④ 一定の情報処理技術に関する試験に合格、または資格がある
〇外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務に就く場合
①②両方を満たすこと
① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に就くこと
② 3年以上の実務経験があること(大学を卒業して翻訳、通訳、語学の指導を行う場合は実務経験不要)
両方とも、日本人と同等額以上の報酬が必要です。
『企業内転勤』
日本に本店、支店その他の事業所がある企業等の、
外国にある事業所の職員が、
日本の事業所に期間を定めて転勤し、
大学レベルの技術や知識を必要とする業務に
就くための在留資格です。
※ 子会社だけでなく、
関連会社への転勤や出向も含まれます
条件
① 転勤元の外国の会社に1年以上継続して勤務していたこと
② 転勤元の外国の会社で、大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就いていたこと(日本で行う業務と同じ業務でなくても構いません)
③ 日本人と同等額以上の報酬があること
④ 期間を定めて転勤するものであること
職務経歴の長さ、要・不要について違いがあります。
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