外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

在留資格あれこれ

『技術・人文知識・国際業務』と『企業内転勤』違いとは?

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


外国の会社から、日本の関連会社に転勤・出向。

『技術・人文知識・国際業務』と『企業内転勤』とどちらが良い?

というご質問にお答えします。

 

『技術・人文知識・国際業務』

日本の会社等との契約により、

大学レベルの技術や知識を必要とする業務

または外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務

につくための在留資格です。


技術者や営業、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが該当します。

条件
〇大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就く場合
①~④どれかに該当すること
①    業務に関連する科目を専攻して大学を卒業した
②    業務に関連する科目を専攻して日本の専門学校を修了した
③    10年以上の実務経験がある
④    一定の情報処理技術に関する試験に合格、または資格がある

〇外国人ならではの思考や感受性を必要とする業務に就く場合
①②両方を満たすこと
①    翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に就くこと
②    3年以上の実務経験があること(大学を卒業して翻訳、通訳、語学の指導を行う場合は実務経験不要)

両方とも、日本人と同等額以上の報酬が必要です。

 

『企業内転勤』

 日本に本店、支店その他の事業所がある企業等の、

外国にある事業所の職員が、

日本の事業所に期間を定めて転勤し、

大学レベルの技術や知識を必要とする業務に

就くための在留資格です。


※    子会社だけでなく、

関連会社への転勤や出向も含まれます


条件
①    転勤元の外国の会社に1年以上継続して勤務していたこと
②    転勤元の外国の会社で、大学レベルの技術や知識を必要とする業務に就いていたこと(日本で行う業務と同じ業務でなくても構いません)
③    日本人と同等額以上の報酬があること
④    期間を定めて転勤するものであること

職務経歴の長さ、要・不要について違いがあります。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.


 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP