建設業で特定技能外国人を雇うときの落とし穴
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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
人手不足で多少お金を払っても、人を雇いたいという建設業者さん。
外国人雇用に興味があるけれど、良く分からない
特定技能であれば、監理団体への手数料が不要になるので雇いたい
技能実習生をそのまま特定技能にして雇いたい
というお問い合わせをいただきます。
しかし、手続きの複雑さ、
費用の煩雑さ等で
断念する会社さんも多くあります。
落とし穴①
建設業許可を持っていなければなりません
そもそもの前提として、建設業許可が必要です。
そのうえで、CCUSの登録も必要です。
落とし穴②
月給制でなければいけません。
天候の都合により、安定的に仕事がないといえ、
働いた日数の支払いではなく、毎月安定的に一定額を支払う必要がある
ということで、月給制にしなければいけません。
そのうえで、昇給もしなければいけません。
落とし穴③
最低賃金ではダメです。
同レベルの日本人と比べて、同等以上の賃金を支払う必要があります。
そして、地域別最低賃金の1.1倍未満の額であっても認められません。
また、昇給額も月1,000円未満であっても認められません。
さらに、JACに加入して、会費を支払う必要もあり。
一筋縄ではいきませんが、
外国人雇用、ビザに関して
ご不明な点がありましたらお問い合わせくださいませ。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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