外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

【入管オンライン申請】申請できる元の在留資格は?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

申請できる在留資格については規定があります。
一方で、どの在留資格から変更できるのか、
について本日はお伝えいたします。

今のところ
・短期滞在
・出国準備の特定活動
以外の在留資格であれば、在留資格の変更申請は可能です。


特に、特定技能脳に関しては告示外・告示内、そしてコロナ関係で増えており、もはやよく分からない状態になっています。
が、「出国準備」でなければ、オンラインでの申請も可能です。

「出国準備」であれば、入管へ個別に相談、またはいったん帰国し、改めて日本へ入国を検討する必要があります


微妙なところでわからない、とう方、お気軽にお問い合わせください。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

☆入管業務を勉強したい方は

【実務講座】入管業務始め方🔰行政書士開業 実務の全貌お伝えします
 
 
 
 
☆会社設立に関しては
 

【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚
 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP