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コロナウイルス関係

帰国困難は認められなくなります

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

コロナで帰国できない方につき、特定活動や短期滞在が認められてきましたが、順次終了していきます。
そして、新たに帰国困難を理由として在留期間の更新ができるのは、今月末までに在留期限が到来する人に限られます。

今月までであれば、「今回限り」として、
「特定活動(6か月)」等で在留→「特定活動(4か月)」
「短期滞在(90日)」で在留→「短期滞在(90日)」
「特定活動(雇用維持支援)」→最大1年

帰国の準備をするか、又は特定技能と日本語の試験に合格し、特定技能の就職先を見つけるか、動きが激しくなっています。
くれぐれも、失踪せず、しかるべき道を・・・

どの在留資格が最適か不安に思われましたらご相談ください

 

本日は京都府行政書士会の国際業務部の研究会
夜は、永住者のセミナーを開催
終日セミナーの日です

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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