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春休み中、留学生を週40時間超えて働かせて良い?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

春休み中、留学生を週40時間超えて働かせて良い?
というお問合せに回答いたします。

時間外協定(36協定)を結んでいる、
または変形労働時間制をとっていれば可能です。

留学生も、日本人と同様に、
労働基準法が適用されます。

労働基準法では、
1日8時間、週40時間を超えて
労働させてはならないと決められています。

そして、
原則として毎週少なくとも1回の休日を与えること
と決められています。

時間外や休日に労働させる場合は、
別途労使協定を締結し、
労働基準監督へ届け出なければなりません。

 

留学生の場合、
入管法で通常は、週28時間以内、
学則で定める長期休暇中は1日8時間以内、
と決められています。


春休み期間中、1日8時間、週6日働くことも、
入管法上では可能です。

ただし、週40時間を超える場合、
労働基準法に則って、
時間外協定(36協定)を届出ていなければ
違法となります。

 

さらに、
週40時間を超える部分に関しては、
割増賃金も支払ってください。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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