特定技能雇用契約の変更届出の変更事項
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
2023.8.31に掲載された特定技能雇用契約の変更届出についてです。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
①特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱い
特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出は不要になりました。
今までは、特定技能雇用契約を変更した場合には、届出が必要でした。
そのため、昇給した場合や、手当が追加された場合、賞与なしだったのが賞与を支払うことになった場合も、「変更」には変わりないため変更届が必要でした。
これが特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出は不要に。
運用要領も変わっています。
契約変更の届出が必要になるのは
①「1.基本賃金」を減額する場合(←変更点)
②「1.基本賃金」の支給方法を変更する場合
月給制→日給制、時間給制→月給制等
③「2.諸手当」に記載されている手当について、廃止をする場合
④「賃金の支払(参考様式第1-6号別紙)」に関し、諸手当の額を減額する場合(←変更点)
⑤「3.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」を減らす場合
⑥固定残業代制度の導入又は廃止をする場合
⑦「6.賃金支払方法」を「口座振込」から「通貨払」に変更する場合
⑧「7.労使協定に基づく賃金支払時の控除」について、「無」を「有」に変更する又は「有」を「無」に変更する場合
⑨「賃金の支払(参考様式第1-6号別紙)」に関し、賃金支払時に控除する項目を増やす場合
単に控除項目や控除額が減少した場合は届出不要。けれど控除を廃止した結果、特定技能外国人の実費負担が増加(又は新たに発生)した場合は、届出が必要
⑩「8.昇給」「9.賞与」「10.退職金」について、「有」から「無」に変更する場合
支給時期のみを変更する場合は届出不要
会社の業績不振等を理由に賞与の支給がなくなった場合で、当初の契約で支給額が定められていたときは、変更が生じたものとして届出が必要
⑪「8.昇給」について、「有」を「無」にする場合(←変更点)
⑫「9.賞与」「10.退職金」を減額する場合
⑬「11.休業手当」について、「有」から「無」に減らす場合及び支給率を減らす場合
少しでも、簡略化!を目指しているようです
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