指摘があれば直せばいいですよね?の落とし穴
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
入管の在留資格の申請での怖いところ
指摘があった後に直す、では手遅れなことが多々あります
そもそも、職務内容が在留資格に合っていなければ不法就労で、罰則があります
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する
と定められています。
そして、不法就労を行った外国人本人は退去強制になります。
本当は、在留資格に合った仕事を行っているにも拘らず、雇用契約書が適当であったり、労働法を守っていなかったり(労働条件通知書を渡していない等)
外国人雇用については、きっちりやっている!いう会社さんでも、微妙なところがあります。
入管法、技能実習法、労働法、そしてそれに関連する諸々の政省令
単なる書類作成や提出代行以上のところがあり、その責任等々が報酬になっています。
日本に在住する外国人ご本人様にとっては、在留資格は命とパスポートの次に大切なものです。
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
☆問い合わせ先☆
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人