転職したときに在留資格変更許可申請は必要?~技術・人文知識・国際業務~
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「現在、技術・人文知識・国際業務のビザです。
転職したのですが、変更申請が必要ですか?」
という在留資格「技術・人文知識・国際業務」
の外国人の方からお問い合わせをいただきましたのでお答えします。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、
転職をしても変更申請は必要ありません。
「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の仕事であれば、
そのまま働くことができます。
ただし、入管へ「契約機関に関する届出」を行う必要があります。
〇届出の種類
退職して次が決まっていない場合は
「契約機関との契約の終了」届出
「契約機関との契約の終了」の届出を行った後、
転職先が決まった場合は
「新たな契約機関との契約の締結」の届出
会社を辞めてすぐに転職する場合は
「契約機関との契約の終了」及び「新たな契約機関との契約の締結」の届出
〇届出方法
①郵送の場合
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当へ郵送します。
②持ち込む場合
管轄の出入国在留管理局へ持ち込みます。
③オンライン
出入国在留管理庁の電子届出システムで届出します。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
在留資格によって届出用紙が異なりますので注意しましょう。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
☆問い合わせ先☆
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人