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入管手続

転職したときに在留資格変更許可申請は必要?~技術・人文知識・国際業務~

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

「現在、技術・人文知識・国際業務のビザです。
転職したのですが、変更申請が必要ですか?」
という在留資格「技術・人文知識・国際業務」
の外国人の方からお問い合わせをいただきましたのでお答えします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、
転職をしても変更申請は必要ありません。

「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の仕事であれば、
そのまま働くことができます。

ただし、入管へ「契約機関に関する届出」を行う必要があります。

〇届出の種類

退職して次が決まっていない場合は
「契約機関との契約の終了」届出

「契約機関との契約の終了」の届出を行った後、
転職先が決まった場合は
「新たな契約機関との契約の締結」の届出

会社を辞めてすぐに転職する場合は
「契約機関との契約の終了」及び「新たな契約機関との契約の締結」の届出

〇届出方法

①郵送の場合
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当へ郵送します。

②持ち込む場合
管轄の出入国在留管理局へ持ち込みます。

③オンライン
出入国在留管理庁の電子届出システムで届出します。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

在留資格によって届出用紙が異なりますので注意しましょう。

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今日も良い一日をお過ごしください!


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