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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
目次
はじめに
「自分の工場は特定技能外国人を受け入れられるの?」
「2026年に制度が変わったと聞いたけど、うちは対象になった?」
2026年1月23日、政府の閣議決定により、工業製品製造業分野の特定技能制度が大きく変わりました。受け入れられる業務区分と対象産業分類が一気に拡大し、これまで「うちは対象外だった」という事業所も、新たに受入れが可能になったケースが多数あります。
この記事では、受入れ対象の基本的な考え方と、今回の閣議決定による変更点をわかりやすく整理してお伝えします。
受入れ対象の基本的な考え方:2つの条件を同時に満たす
工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるには、「外国人の業務区分」と「事業所の産業分類」の両方が対象に該当していることが必要です。
どちらか一方だけでは受入れはできません。この「ダブルチェック」の考え方が、この分野の制度の特徴です。
また、受入れを希望する事業所は、事業所ごとにJAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入申請が必要です。JAIM加入後、地方出入国在留管理官署への在留申請の際に、事業所名が記載された名簿を提出することになります。
1号・2号の取得要件
特定技能1号を取得するには
以下のいずれかを満たす必要があります。
- ① 製造分野特定技能1号評価試験 + 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストA2.2相当以上、またはJLPT N4以上)に合格すること
- ② 業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了すること(技能試験・日本語試験ともに免除)
特定技能2号を取得するには
以下のいずれかのルートで要件を満たす必要があります。
【評価試験ルート】
製造分野特定技能2号評価試験 + ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)に合格し、日本国内に拠点を持つ企業の製造業現場で3年以上の実務経験があること
【技能検定ルート】
技能検定1級(鋳造・機械加工・めっき・塗装など所定の職種)に合格し、同様に3年以上の実務経験があること
2026年1月閣議決定による主な変更点
今回の閣議決定の最大のポイントは、受け入れ対象の大幅拡大です。変更内容を整理すると以下のとおりです。
① 業務区分の拡大(特定技能1号)
これまで
特定技能1号 10区分
特定技能2号 3区分
変更後
特定技能1号 17区分(+7区分)
特定技能2号 3区分(変更なし)
特定技能1号では、新たに7つの業務区分が追加されました。また既存の6区分についても「従事する業務」の内容が拡大されています。
技能実習に合わせてきていますね。
【新たに追加された7つの業務区分(1号のみ)】
業務区分と主な従事業務
電線・ケーブル製造の電線・ケーブル製造
プレハブ住宅製品製造の大工工事、金属プレス、手溶接、半自動溶接など
家具製造の家具手加工、家具組立て、マットレス製造など
定形・不定形耐火物製造の定形耐火物製造、不定形耐火物製造
生コンクリート製造 の生コンクリート製造
ゴム製品製造の成形加工、押出し加工、混練り圧延加工など
かばん製造のかばん製造
【従事業務が拡大された主な既存区分】
- 機械金属加工:電子機器組立て、プラスチック成形材料製造、アルミニウム圧延・押出製品製造、フィルム加工などが追加
- 電気電子機器組立て:ビーズ法発泡スチロール成形、プラスチック成形材料製造、フィルム加工などが追加
- 金属表面処理:バフ研磨が追加
- 陶磁器製品製造:排泥鋳込み成形、タイル成形、衛生陶器成形が追加
- 紡織製品製造:製網、染色(捺染)が追加
- 縫製:タオル製造、カーテン縫製が追加
② 対象産業分類も拡大
これまで
特定技能1号49分類
特定技能2号| 19分類
変更後
特定技能1号 76分類(+27分類)
特定技能2号 46分類(+27分類)
1号・2号ともに27分類が新たに追加されました。
【1号で新たに追加された主な産業分類】
- ゴム製品製造業
- かばん製造業
- 生コンクリート製造業
- 耐火れんが製造業・不定形耐火物製造業
- 家具製造業
- 造作材製造業・建築用木製組立材料製造業
- 自動車・同附属品製造業
- 航空機・同附属品製造業
- 電線・ケーブル製造業
- アルミニウム・同合金圧延業 など
【2号で新たに追加された主な産業分類】
- プラスチック製品製造業
- 製鋼・製鋼圧延業
- 鋼管製造業
- アルミニウム・同合金圧延業
- 鉄骨製造業
- 金属製サッシ・ドア製造業
- 自動車・同附属品製造業
- 航空機・同附属品製造業
- こん包業 など
今後のスケジュール
2026年5月
経済産業省 改正告示 公布
JAIMにて新規追加産業分類の事業所の事前申請開始されます
2026年6月
経済産業省 改正告示 施行(受入れ対象事業所の拡大)
新規追加の業務区分については、経産省告示が施行され、特定技能評価試験が実施された段階で在留申請が可能になります。ただし、業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了した方については、告示施行の段階から申請できる見込みです。
事業所が「対象産業」かどうかの判断基準
特定技能外国人を受け入れようとする事業所が対象産業を行っているかどうかは、直近1年間で対象産業について製造品出荷額等(製造品出荷額+加工賃収入額)が発生しているかどうかで判断されます。
「うちの事業所は対象になるのか?」と迷われている方は、この基準をもとに確認してみてください。判断が難しい場合は専門家へのご相談をおすすめします。
まとめ
2026年1月の閣議決定により、工業製品製造業分野の特定技能制度は大きく変わりました。ポイントを整理すると以下のとおりです。
- 特定技能1号の業務区分が10→17区分に拡大
- 特定技能1号の対象産業分類が49→76分類に拡大
- 特定技能2号の対象産業分類が19→46分類に拡大
- 新規追加分は2026年6月の告示施行後に受入れ可能
「これまで対象外だったけど、今回の改正で対象になったかもしれない」という事業所は、ぜひ早めに確認・準備を進めることをおすすめします。
受入れ手続きや業務区分・産業分類の確認は、入管業務と労務管理の両方に精通した専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。
「自社が対象かどうか確認したい」「これから受入れを検討したい」という方は、お気軽にご連絡ください。
次回は「特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人への通算在留期間の特例措置」についてお伝えします。お楽しみに!
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