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外国人の会社設立

スタートアップビザ(特定活動)で入国後の手続は?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

京都でスタートアップビザをもらったものの、その後の手続を教えてくださいというお問い合わせがありましたので、そのフローをご紹介いたします。

京都でスタートアップビザを取得した後は、数多くの手続きや準備が必要となります。特に、ビザの種類が「特定活動」から「経営・管理」へ変更されるプロセスには、慎重な計画と確実な実行が求められます。このブログでは、京都でスタートアップビザを取得した後の流れについて詳しく解説します。これから起業を目指す方や、外国人起業家をサポートする方々の参考になれば幸いです。

1.7日以内

「在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書」(様式第9号)を京都府に提出します。
JETRO京都にご相談ください。

2.14日以内に住民登録

日本到着後、14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録を行います。
健康保険や年金制度の加入手続きを行います。

3.印鑑登録

住民登録と同時に、個人の印鑑登録を行い、印鑑証明書を取得ください。

4.1か月ごと

JETROに起業準備の報告のため、面接を行います。
JETROにご相談ください。

5.起業準備

①定款作成
 会社の定款を作成します。

②定款認証
 公証役場で定款を認証してもらいます(株式会社の場合)

③事務所の契約
 本店所在地を決めます。

④会社登記
 法務局で登記を行います。

⑤税務署への届出
 税務署等に届出を行います。

6.在留資格「経営・管理」への資格変更

上記が揃いましたら、在留資格「経営・管理」への資格変更を行います。
(揃っていない場合は、在留資格「特定活動」の更新申請を行います。)

7.社会保険加入

在留資格「経営・管理」を取得した後は、会社の社会保険に加入手続きを行います。

もっと詳細を知りたい場合は、お問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。

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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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