特定技能(1号、2号)と技能実習、技術・人文知識・国際業務の違い
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
○求められる技能の位置づけ
技能実習は、非専門的・非技術的分野であるのに対して「特定技能」は「技術・人文知識・国際業務」と同様に専門的・技術的分野に位置づけられます。
特定技能はその中でも、1号と2号に分かれていますが、「特定技能2号」は「技術・人文知識・国際業務」と同等。「特定技能1号は」それより下のレベルになります。
○在留資格の特徴
①特定技能
人手不足の対策のため、一定の産業分野、業種に限り受け入れられる制度です。
2024年10月時点で特定技能の受け入れ対象分野は
・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
特定技能のうち1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能が必要な業務」に従事。
特定技能2号は、「熟練した技能」が必要な業務に従事。
2号に関しては、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準が求められます。
特定技能1号は、技能実習等を2年10ヶ月以上修了していれば、試験が免除になりますが、特定技能2号に関しては、免除はありません。
一部、特定技能2号で受け入れられない産業分野や業種があります。
会社が責任を持って受け入れ、転職をする際は在留資格の変更申請が必要になります。
また、工業製品製造業のように「事業所」がポイントとなる場合は、事業所を変えることはできません。
②技能実習
仕事を通じて技能を学び、学んだ技術を国に持ち帰り、国の発展に活かすための制度です。
以前は研修生と言われましたが、一から教える必要があります。
監理団体を通しての受け入れが一般的です。
③技術・人文知識・国際業務
大学等で学んだ学術的な専門知識や技術、または外国人であるという特徴を活かして働くための在留資格です。
「専門性」が重視されているため、技能実習や特定技能と同じ仕事は行うことができません。
届出は必要ですが、転職は自由です。
特定技能(1号、2号)と技能実習、技術・人文知識・国際業務の違いをご説明しました。
それぞれ、その目的が違うため、日本で行うことができる業務も異なります。
間違えると不法就労助長罪として警察沙汰になりますのでご注意ください。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
☆問い合わせ先☆
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人