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レンタルオフィス利用で経営・管理ビザが取得できるのか?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

レンタルオフィス利用で経営・管理ビザは取得できますか?というお問合せを度々いただくことがあります。

実際に、レンタルオフィスを活用して経営管理ビザを取得した外国人起業家の例があり、可能です。
この方は、京都市内のレンタルオフィスを拠点に、日本国内でのビジネスをスタートしました。

〇どんなレンタルオフィスであれば許可されるのか

レンタルオフィスといっても様々です。
バーチャルオフィスや、他の人と共有のスペースだけでは足りません。
専用の個室があり、法人登記ができることが必要です。

〇レンタルオフィスで許可される事業

どんな事業でもレンタルオフィスが可能というわけではありません。

最初からきちんとしたオフィスを借りる
事業計画書の内容や収益の見込みについても十分な準備がなされていたため、申請はスムーズに進み、無事に経営管理ビザが取得できました。
行政書士として、このようなサポートを通じて多くの外国人起業家が日本での事業を安心して始められるよう努めています。

レンタルオフィスを利用しても、ポイントを押さえれば京都での経営管理ビザ取得が可能です。
とはいえ、許可されないケースもあり、詳細はお問い合わせください。

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