スタートアップビザの対象者と要件

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
本日は、対象となる起業家の条件についてご案内致します。
スタートアップビザは、日本で起業を目指す外国人のための制度です。
このビザを取得した場合「特定活動」の在留資格がもらえます。
では、どのような人が対象になるのでしょうか?
自治体内で起業すること
スタートアップビザの申請をするためには、まず各自治体から起業準備活動計画の活動を受ける必要があります。
そのため、当然ながら各自治体内でこれから起業を目指し、新たに事業を始める方でなければなりません。
ただし、その自治体に住んでいる必要まではありません。
大阪に住みながら、京都で起業する場合、京都で申請することになります。
学歴や職歴等、自治体によっては他に条件が設けられているケースもあります。
また、すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。
十分な資金があること
起業準備期間中に生活できるだけの資金が必要です。
500万円の資本金までは不要ですが、起業準備を行うだけの滞在費があることを証明しなければなりません。
学歴・職歴等
以下のいずれかに該当している必要があります。
① 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
② 日本の専修学校の専門課程を修了したこと
③ 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について三年以上の実務経験があること
④ 外国で起業を目指す事業の分野に関連する事業の経営又は管理に一年以上従事していること
申請できる人
申請人である外国人ご本人様は当然申請を行うことができます。
その他、申請取次行政書士等も、ご本人様から委託を受けている場合は申請を行うことが可能です。
どこに住むのも自由ですが、スタートアップビザを活用する場合は各自治体の支援を受けることになります。
開業したい場所でその事業が対応していなければ使えないケースもありますのでご注意ください。
行政書士は申請を行うことができますので、ご自分で行うことが不安だという方、お気軽にお問い合わせください。
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