在留資格申請 本人は日本に必要?申請取次行政書士が解説

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格申請の際に日本にいる必要があるのか
外国人の在留資格申請のときに、「本人は日本にいる必要があるのか」というお問い合わせをよくいただきます。
特に、仕事や家族の関係で頻繁に日本を出国する方にとっては重要な問題です。
申請取次行政書士の視点から、在留資格申請について「本人が日本にいる必要性」についてご説明します。
在留資格申請における基本ルール
申請取次とは何か?その役割
申請取次行政書士は、外国人本人に代わって在留資格申請を入管に提出する役割をになっています。
しかし、申請取次はあくまで「取り次ぎ」にすぎません。
申請の基礎となる情報や条件に関しては本人が日本にいることが大前提となります。
本人が日本にいることが求められる理由
在留資格申請は、本来は本人が入管に出頭して行うものです。
オンライン申請が可能なケースも増えていますが、本人が日本国外にいる状態ではシステム上エラーが発生します。
これは、入管側のシステムで、申請者が日本にいるかどうかがデータでつながっているためです。
飛行機が降り立ち、入国の手続を行ってもしばらく反映されないようです。
さらに、申請後の在留カード受け取りにも本人が日本国内にいることが求められます。
日本を出国している場合の注意点
出国中の申請エラーの原因
申請者が日本を出国している場合、申請はエラーとなり処理が進まなくなります。
そのため、出国中にオンラインで手続きを進めた場合「この番号は使われていません」とのエラー表示がなされます。
申請期限を守るためのスケジュール管理
出国が多い方は、在留資格の申請期限を把握し、計画的に手続きを進めることが重要です。
たとえば、出国前に申請を完了させる、または帰国後すぐに手続きを再開できるよう準備を整えておくことをお勧めします。
特に申請期限を過ぎると在留資格が失効してしまい、日本に戻ってこられなくなるため注意が必要です。
まとめとアドバイス
在留資格申請をスムーズに進めるために
在留資格申請は、本人が日本国内にいることが前提となります。
特に出国が多い方は、計画的なスケジュール管理が不可欠です。
申請期限や必要書類の準備を事前に行い、スムーズな手続きを心掛けましょう。
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