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在留資格あれこれ

技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能か?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

1.副業は可能か?
どのような副業を行うかによって変わります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は在留資格で決められている職務内容でしか働けません。
それ以外の仕事をすると資格外活動になってしまい、許可なく行うと不法就労となります。

翻訳・通訳を行うとして許可をもらったにもかかわらず、工場の作業員を行っていた、ベッドメイキングを行っていた等、資格外活動許可違反でニュースになるケースを見かけます。

2.副業が可能なケース
一方、副業ができるケースもあります。

①資格外活動許可を得る
副業をしたい場合、「資格外活動許可」を入管に申請し、許可を得ればその範囲内で副業が可能になります。
ただし、Uber EATSの配達員やコンビニや飲食店、工場や倉庫での軽作業などのアルバイトでは、資格外活動許可は得られません。
民間の会社で通訳・翻訳や語学スクールの教師として働いている方が、大学の非常勤講師として語学を教えるなど、専門性が高いケースに限られます。

②副業が在留資格の範囲内である場合
現在の在留資格の範囲内で認められる活動であれば、副業を行うことは可能です。
例えば、A社で翻訳業務を行っている方が、別の企業の翻訳を請け負うことや、夜間、語学スクールで語学を教えることは可能です。
1.謝礼金(報酬)が発生する場合はどうなる?
2.「給与」ではなく「謝礼金」として受け取る場合も、報酬を伴う業務であれば資格外活動になります。

しかし、例外的に謝礼を受け取れるケースもあります。
・講演・セミナーへの登壇(専門知識を活かしたもの)
・学会・研究発表での謝礼
・ボランティア活動の実費補填(交通費・宿泊費など)

これらのケースは、必ずしも「就労」とはみなされず、行うことができます。
しかし、「副業」といえるほどしっかり働くとなると話は別になります。

また、入管法で副業できる仕事であっても会社が副業を禁止していたり、許可が必要なこともありますので必ず会社の規定を確認しましょう。

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