【経営管理】人を雇う必要ある?

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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
在留資格「経営・管理」の申請でよくあるご質問
「日本人か永住者を2人以上雇わなければならないのですか?」
これは、経営・管理ビザのご相談で非常によくいただくご質問のひとつです。
結論から言うと――
資本金500万円以上の会社であれば、人を雇う必要はありません。
在留資格「経営・管理」の申請には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 日本人もしくは永住者等を正社員として2人以上雇用すること
- 500万円以上の資本金を出資すること
つまり、法人を設立し、資本金が500万円以上である場合は、正社員の雇用は必須ではありません。
個人事業主の場合は注意が必要
個人事業主として申請する場合、「出資」という形での証明が難しいことから、正社員2名の雇用が求められることもあります。この場合、実際に人を雇っている事実をもって事業の安定性・継続性を示すことが重要です。
「正社員」と認められる対象とは?
ここで注意が必要なのは、「正社員」としてカウントされるのは次のような方に限られるという点です:
- 日本国籍を持つ方
- 永住者
- 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
就労ビザを持つ外国人は、正社員としてのカウントには含まれません。
また、正社員を雇用するとなると、月給20万円以上+社会保険料といった費用が発生し、年間で500万円を超えるコストがかかる可能性もあります。したがって、コスト面でも「資本金500万円」の方が現実的な選択肢とされるケースが多いのです。
実際の申請ではどうしているの?
実際、多くの外国人起業家の方々が資本金500万円以上で会社を設立し、「経営・管理」ビザを申請しています。この方法であれば、初期段階から正社員を雇用する必要がなく、資金繰りの面でも安定しやすいためです。
日本でビジネスを始める外国人の方にとって、「経営・管理」ビザの取得は最初の大きなハードルかもしれません。でも、しっかりとポイントを押さえた申請ができれば、十分に実現可能です。
ご不安な方は、入管業務専門の行政書士として実績のある当事務所までお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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