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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格「経営・管理」から代表者を交代し、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号ロ」への変更を検討する動きが、近年じわじわと広がっています。
この背景には、経営者本人が現場に入って技術職や通訳・マーケティング業務を担いたい、あるいはビジネスの方向転換を図りたいといった事情があります。
会社はそのままで代表交代は可能か?
結論から言えば、制度上は可能です。会社を維持しつつ代表者のみを交代することは、会社法上の手続きに則って行えば問題ありません。
ただし、入管の審査においては、会社の実態や申請者の役割が重要視されるため、「単なる名義変更」と見なされないよう注意が必要です。
「技人国」や「高度専門職」への変更は本当にできる?
理論上は、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号ロ」への変更は可能です。しかし、ここで大切なのは、職務内容・雇用契約・待遇などが「技人国」または「高度専門職」の在留資格の基準をきちんと満たしているかどうかです。
たとえば:
- 業務内容が技術職や翻訳・マーケティング業務に該当しているか
- 契約形態が雇用契約であるか(委任契約などでは不可)
- 大卒または同等の学歴・実務経験を証明できるか
- 給与水準が日本人と同等以上であるか
これらの条件が明確に整っていなければ、変更申請が通る可能性は極めて低くなります。
書類だけ整っていても通らない
申請書類が一見完璧に見えても、入管は実態を非常に重視します。
特に最近では、ブローカー的な動きが再び見られるようになり、表面的には整っていても中身が伴わないケースが増加中。以前より手が込んでおり、見破るのが難しいケースもあるのが実情です。
だからこそ、申請の「正当性」をロジカルに説明し、全体の整合性を明確に示す必要があります。
法的整合性と更新可能性まで見据える
今後、法的整合性がますます厳しく問われることが予想されます。
申請時だけでなく、「更新」まで見越して在留資格を設計することが、何よりも重要になってきます。
在留資格の変更は“制度上できる”と“実際に許可される”の間に、大きな壁があります。
その壁を越えるには、法的根拠を示しつつ、申請人の適性や業務の実態を丁寧に構築することが求められます。
専門家の関与が成功の鍵
このように複雑でデリケートな申請には、入管業務と労務管理の両方に精通した専門家の関与が不可欠です。
「申請が通るかどうか」だけでなく、「更新できるか」「事業継続が可能か」までを見据えて伴走する支援体制が、今後さらに重要になるでしょう。
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