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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
永住許可に関するガイドラインが、令和8年2月24日に改訂されました。
今回の改訂で特に注目すべきなのは、「当分の間」とされていた取り扱いの整理です。
実務に直結する内容ですので、改めて整理しておきます。
目次
永住許可の法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
ここは従来どおりですが、実務では「軽微だから大丈夫」と思い込まれているケース。
交通違反や届出義務違反はもちろん、細かいところまで審査されている傾向が見受けられます。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならず、将来において安定した生活が見込まれること。
単年度の年収だけではありません。
事業の継続性、雇用状況、社会保険の加入状況など、年収要件も過去5年間、厳しくチェックされます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ここが、今回あらためて確認すべき重要ポイントです。
ア 原則として10年以上在留していること
そのうち5年以上は、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)又は居住資格で在留していること。
年数が満たないと不許可要因に。
きっちり満たしてから申請しましょう。
イ 刑罰歴がなく、公的義務を適正に履行していること
- 納税
- 公的年金
- 公的医療保険
- 入管法上の各種届出義務
重要なのは「期限内納付」であること。
1日でも遅れて支払っている場合、不許可リスクが高まります。
申請時にすべて支払ったら大丈夫、という噂(?)は過去のことです。
ウ 最長の在留期間をもって在留していること
そしてこの度変更になった最大のポイントが、この「最長の在留期間」です。
「3年」はいつまで最長扱い?
「当分の間」3年でもよいとされていた「当分の間」が明確になりました。
令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われます。
令和9年3月31日前に「3年」で永住申請をした方については、その在留期間内に処分を受けた場合は、最長扱いとされます。
つまり――
令和9年3月31日が一つの区切りです。
駆け込み申請が増えるのかもしれません。
しかし、審査を伸ばして、在留期間内に許可が得られず、更新許可申請で3年となった場合
不許可になるのでしょう。
新たに明確化された要件
今回あらためて整理されたのが、
現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
という点です。
これは、「形式的に在留している」だけでは足りないという意味です。
- 本来求められる活動をしているか
- 収入・事業内容が在留資格に合致しているか
- 雇用契約や実態が整合しているか
永住申請の段階で、在留資格制度そのものが再確認されます。
配偶者等の場合の特例
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子
→ (1)(2)は不要 - 難民認定者、補完的保護対象者、第三国定住難民
→ (2)は不要
ただし、公的義務や素行面の審査が緩くなるわけではありません。
これから必要になる視点
今回の改訂は、「永住はゴールではなく、積み上げの結果である」という姿勢をより明確にしたものといえます。
- 在留資格の整合性
- 公的義務の期限内履行
- 事業の安定性
- 将来の更新リスク
永住申請だけを切り取って考える時代ではなくなりました。
だからこそ、最初の在留資格設計が重要になります。
「安く、早く、とりあえず許可を取る」
その選択が、将来の永住や更新で足を引っ張ることもあります。
永住を見すえた在留設計。
更新まで逆算した事業設計。
制度が整理されたいまこそ、足元を見直すタイミングかもしれませsん。
【参考】出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
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