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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
毎月、年金事務所から送られてくる「健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の納入告知書 納付書・領収証書」。
給与から控除されている社会保険料の額と、納入告知書に記載されている保険料の額が違う、というお問い合わせがたびたびあります。
「給与から控除した社会保険料と、年金事務所に支払う社会保険料が合わないのはなぜ?」
今回は、社会保険料の控除額と納入告知書の金額が違う場合に確認したいポイントについて説明します。
1.被保険者資格取得届・喪失届が遅れると金額が変わります
従業員が入社したとき、退職したときは、健康保険・厚生年金保険の手続きを5日以内に行います。
手続きが漏れると、年金事務所に情報がいかないため、社会保険料に反映されません。
例えば、従業員が入社したのに資格取得の手続きがされていなかった場合、給与計算では社会保険料を控除していても、年金事務所から届く納入告知書にはまだ反映されていないことがあります。
反対に、退職した従業員の資格喪失手続きが遅れている場合も、社会保険料の金額に影響することがあります。
遅れて手続きを行うと、次月以降の社会保険料で調整されることもあります。
「社会保険料の控除額と納入告知書の金額が違う」と慌てる前に、まずは入社・退職した従業員の資格取得・資格喪失の手続きがきちんと行われているか確認しましょう。
差額があると騒ぐより、入社・退職から5日以内にきちんと手続きを行うことが大切です。
2.雇用保険料は社会保険料とは別に考えます
給与データによっては、雇用保険料も大きなくくりで「社会保険料」として合計額に記載されることがあります。
しかし、健康保険料・厚生年金保険料と雇用保険料は、同じものではありません。
雇用保険料は「労働保険料」として、健康保険・厚生年金とは別に支払っています。
そのため、
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
をすべて合計した金額と、年金事務所から届く納入告知書の金額を比較すると、「金額が合わない」となってしまいます。
社会保険料の控除額を確認するときは、雇用保険料を分けて計算しましょう。
社会保険料の控除額が違うときは、まず内訳を確認
給与から控除している社会保険料と、年金事務所の納入告知書の金額が違う場合、単純な計算間違いとは限りません。
まずは、
・入社・退職者の資格取得・資格喪失の手続きが済んでいるか
・社会保険料の計算対象となる従業員に漏れがないか
・雇用保険料を社会保険料と一緒に計算していないか
・前月以前の手続きによる調整が入っていないか
を確認してみましょう。
社会保険料は、従業員の入社・退職や手続きのタイミングによって、給与計算と納入告知書の金額が一時的に合わないことがあります。
「社会保険料の控除額が違う」と思ったときこそ、まずは保険料の内訳と手続き状況を確認することが大切です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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