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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能制度において、特定技能所属機関(受入企業)から委託を受け、適合1号特定技能外国人支援計画の「全部」を実施する者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで「登録支援機関」として活動することができます。
重要なのは、「支援の全部を実施できる体制」が求められる点です。
支援の一部のみを行う形では登録は認められません。
さらに、委託された支援業務は自ら実施する必要があり、再委託は禁止されています。
ただし、通訳人などの履行補助者の活用は可能です。
法人・個人事業主を問わず、登録拒否事由に該当しない限り申請は可能であり、
幅広い主体に門戸が開かれています。
また、法人の場合でも、定款や登記目的に「特定技能外国人支援」の記載がなくても登録自体には影響しません。
登録の有効期間
登録は5年間有効です。
更新手続きを行わない場合、登録は失効します。
申請手数料
・新規登録:28,400円
・登録更新:11,100円
※手数料は申請時に納付が必要であり、申請後の返還はされません(印紙の返還不可)。
申請スケジュール
・新規申請:支援業務開始予定日の2か月前まで
・更新申請:有効期間満了日の6か月前の月初から4か月前の月末まで
いずれも地方出入国在留管理局への提出が必要です。スケジュール管理は極めて重要です。
登録拒否事由(重要)
以下のいずれかに該当する場合、登録支援機関になることはできません。
① 拘禁刑以上の刑に処せられた者
② 出入国・労働関連法令違反による罰金刑
③ 暴力団関係法令・刑法違反による罰金刑
④ 社会保険・労働保険法違反による罰金刑
また、登録取消しを受けた場合、その日から5年間は再登録不可です。
支援責任者・支援担当者の選任
登録支援機関は、以下の体制整備が必須です。
・支援責任者:1名
・支援担当者:各事務所ごとに1名以上
支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが、その場合は該当事務所への所属が必要です。
【支援責任者の役割】
・支援担当者の管理
・支援進捗の確認
・届出対応
・帳簿作成・保管
・受入機関との調整
・関係機関との連携
など、支援業務全体の統括を担います。
【支援担当者の役割】
1号特定技能外国人支援計画に基づき、実際の支援業務を遂行します。
常勤であることが望ましいとされています。
登録支援機関になるための実務要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
① 過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理実績がある
② 外国人に関する相談業務の経験(報酬あり)
③ 支援責任者・担当者が2年以上の生活相談業務経験(過去5年以内)
④ 上記と同等の能力があると認められる場合
※対象は就労系在留資格の外国人に限られます。
登録支援機関として成功するための視点
制度理解だけでなく、実務運用の精度が問われる分野です。
単なる「登録」ではなく、
・継続的な外国人支援体制
・法令遵守とリスク管理
・多言語対応や文化理解
といった観点が、信頼される登録支援機関としての価値を高めます。
特に、在留資格・労務管理・生活支援を一体として設計できる専門家は、今後ますます求められます。
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