ご訪問頂きありがとうございます。外国人のビザと雇用の専門家中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
特定技能2号を目指す外国人の方や、受け入れている企業の皆さまに関係する日本語能力要件について、新しい情報が公表されました。
2027年4月1日以降に行う特定技能2号の在留資格認定証明書交付申請では、日本語能力「B1相当以上」が必要になります。
「いつから必要なの?」「在留資格の変更や更新にも必要?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。今回は、出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、申請時期と注意点を整理します。
特定技能2号に求められる「B1相当以上」とは
特定技能2号の外国人には、日本語能力の水準として「日本語教育の参照枠」のB1相当以上が求められることになりました。
出入国在留管理庁によると、2027年4月1日以降に行う在留資格認定証明書交付申請から、この日本語能力水準が必要です。
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際などに行う申請です。特定技能2号で新たに日本へ入国するケースでは、申請日が基準になります。
在留資格変更・更新の申請はどうなる?
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については、出入国在留管理庁の公表情報では、取扱いを現在検討中とされています。今後の発表を確認する必要があります。
そのため、現時点で「変更や更新にも、2027年4月1日から同じ要件が適用される」と決めつけることはできません。申請を予定している方は、最新情報を確認してください。
「技能試験に合格すればよい」とは限りません
元原稿には、特定技能2号の技能試験と日本語能力についての記載がありました。
今回公表された情報で示されているのは、特定技能2号に日本語能力「B1相当以上」が求められることと、その適用開始時期です。技能試験への合格だけで日本語能力要件も満たす、と考えないよう注意が必要です。
また、公表情報だけから、特定の日本語試験への合格が一律に必要とまでは断定できません。認められる証明方法や分野ごとの取扱いについては、申請時に最新の公的案内を確認しましょう。
外国人本人・受入れ企業が今からできること
特定技能2号への移行や受入れを検討している場合は、次の点を確認しておくと安心です。
- 申請予定が在留資格認定証明書交付申請、変更申請、更新申請のどれに当たるか
- 申請を予定している時期
- 日本語能力をどのように確認・証明することになるか
- 申請する分野の最新の運用方針や案内
特定技能制度の要件は、申請の種類や分野によって確認すべき点が異なることがあります。制度の変更に備え、早めに情報を整理しておきましょう。
出入国在留管理庁の公表情報は、今後更新される可能性があります。実際の申請では、申請時点の最新情報を確認することが大切です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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