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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
雇用保険料や所得税は、その月の給与額に連動して変わります。
しかし、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)は、給与が変わったからといって、すぐには変わりません。
社会保険料は「標準報酬月額」をもとに計算されているためです。
では、給与が上がったり下がったりした場合、社会保険料はいつから変わるのでしょうか。
社会保険料が変わるのは、給与が変わった4か月後
固定的な給与が変わった場合、その後3か月間の給与を見て、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じると、社会保険料の変更手続きが必要になります。
この手続きを「月額変更届」といいます。
たとえば、4月に基本給などの固定的な給与が変わった場合、4月・5月・6月の3か月間の給与を確認します。
その結果、現在の標準報酬月額と2等級以上の差があれば、年金事務所へ月額変更届を提出します。
そして、社会保険料が実際に変わるのは、原則として給与等に変動があった4か月目からです。
つまり、
給与が変わったからといって、その月から社会保険料が変わるわけではありません。
給与が変わっても、社会保険料が変わらないこともあります
給与が上がったり下がったりした場合でも、必ず社会保険料が変わるわけではありません。
3か月間の給与を確認した結果、現在の標準報酬月額と2等級以上の差がなければ、月額変更届による随時改定は行われず、社会保険料も変わりません。
そのため、
「給与を下げたのに、社会保険料が下がらない」
「給与を上げたのに、社会保険料がすぐに上がらない」
ということもあります。
社会保険料は、毎月の給与額そのものにそのまま連動しているわけではないからです。
給与が変わったときは、まず「標準報酬月額が変更になるのか」「月額変更届が必要なのか」を確認することが大切です。
安易に「給与を変更したから、社会保険料もすぐに変わる」と考えないようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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