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特定技能

特定技能の基本方針

特定技能の在留資格を適切に運営するために、基本方針があります。本日はその中身についてご紹介いたします。

在留資格「特定技能」の意義

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、 生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく 仕組みを構築することです。

特定技能外国人を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野としては、 生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、 人材を確保することが困難な状況にあるため、 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限られます。
この産業上の分野は「特定産業分野」と言われます。

特定産業分野

現在決められている特定産業分野は次の14分野です.
1 介護業
2 ビルクリーニング業
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設業
7 造船・舶用工業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業

その他の配慮事項

 人材が不足している地域の状況に配慮し、大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう必要な措置を講じるよう努めるとされています。

国内においては、法務省・厚生労働省などが連携して悪質なブローカー排除を徹底し、 国外では、保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者等を排除するため、 二国間取決めなどの政府間文書の作成等がなされます。

受入について

受入に際しては、
・送還者を引き取らない国からの受入れは行わない
・不法滞在、送還忌避、濫用・誤用的難民認定申請、悪質な仲介事業者等の放置、人身取引その他出入国管理上支障となるべき事象が生じている国からは慎重に対応する
としています。

受入見込み数は、分野別運用方針に向こう5年間の受入れ見込み数が記載されますが、人手不足状況の変化等への対応として、特定産業分野の人手不足の状況に変化が生じたと認められる場合には、必要に応じて関係閣僚会議で分野別運用方針が見直され、在留資格認定証明書の交付の停止や 特定産業分野を定める省令から削除の措置が検討されます。

向こう5年間の受入れ見込み数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り制度に基づく外国人受入れの上限として運用されます。

1号特定技能外国人に対する支援

1号特定技能外国人に対する支援は、特定技能所属機関または登録支援機関が主体となって、1号特定技能外国人支援計画に基づいて行います。
支援の内容としては次の事項が挙げられています。
① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。
 ④、⑥、⑦も同じ。)
② 入国時の空港等への出迎えと帰国時の空港等への見送り
③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤ 生活のための日本語習得の支援
⑥ 外国人からの相談・苦情への対応
⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで
特定技能雇用契約を解除される場合において、
他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて
「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

また、入国前にも情報提供などの必要な支援を行うこととされています。

その他の事項

雇用形態は原則としてフルタイムでの直接雇用で、特段の事情がある場合は例外的に分野別運用方針に明記されて派遣が認められます。
転職については、同一の業務区分内または試験などで技能水準が共通している業務区分間であれば認められます。
ただし、複数の特定技能所属機関で働くことはできません。

そして、退職から3月を超えた場合には、正当な理由がなければ在留資格の取消し対象になります。これは、他の就労系の在留資格と同じですね。

また、報酬は預貯金口座への振り込みなど、支払額が確認できる方法で行うことになります。

改正法施行後2年を目途として見直しがなされるようです。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!


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