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外国人雇用

「知らなかった」は有罪です!

おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。


外国人雇用の際に気を付けなければならないのは、入管法の罰則です。
次の場合に該当すると、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
3年以下の懲役になったうえ、300万円以下の罰金まで払わなければならないということですね。

これらの罰則の対象となるのは

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
    外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
    業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者
  2. です。

在留資格のない人を働かせた場合はもちろん、留学生を週28時間超えて働かせただけでも犯罪になります。

さらに、入管法では、
「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」
としています。
「知らなかった」といっても、罰則を免れないのです。

国会では「記憶にございません」がまかり通るのにも関わらず、国会議員が作った法律は厳しいです。

外国人を雇用される場合は十分お気を付けくださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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