外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

ブログ

技能実習・特定技能と社会保険労務士

おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。


「外国人は安く使える労働者ではない」
という認識は、だいぶ広まってきていますが、それでもまだまだ「安く使える」と思っている方もおられるようです。

技能実習は監理団体が受け入れて、就労先の会社さんに送り出します。
監理団体は、技能実習でもうけを出してはならないことになっています。
監理団体が会社さんからもらえるのはすべて実費。

失踪したり、何かあったら責任を問われるのが管理団体。
責任は重大です。

監理団体としても、労務管理がしっかりとしている会社さんに技能実習生を預けたいのが本音のところ。
そうなると、外国人雇用においてはますます社労士の需要が高まってきそうです。

労働法違反を行うと、技能実習や特定技能は受け入れ禁止になりますからね。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP