外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

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外国人雇用

会社の都合にはあわせられません

おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。


外国人の雇い方としては、次の4種類があります。

  1. 専門性のある人材を雇う:技術・人文知識・国際業務など
  2. アルバイトを雇う:留学生、外国人の配偶者等(「家族滞在」)
  3. その他1:日本人の配偶者、日系人などの「定住者」
  4. その他2:技能実習生、「特定技能」

日本人の配偶者や日系人などの「定住者」であれば正社員でもアルバイトでも構いません。

しかし、アルバイトは週28時間勤務という制限があります。

「残業」以前に、週28時間以上働くと、ご本人様の在留資格が危なくなりますので気をつけてあげてください。

 

そして、新しくできた「特定技能」ですが、正社員としての働き方に限られます。

少なくとも繁忙期や閑散期に関係なく、一定の給与(月給)を支払わなければなりません。

繁閑にあわせて自由に勤務時間を調整できるわけではありませんのでご注意ください。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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