外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

外国人雇用

解雇だけでない特定技能外国人の「受入れ困難の届出」を行うのはどんな時?

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、

「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に

「受入れ困難の届出」を行わなければなりません

受入れ困難の事由発生日とは

  • 経営上の都合により解雇の予告をしたとき
  • 特定技能所属機関が法令違反など、で基準を満たさなくなったとき
  • 法人の解散の意思決定がなされたとき
  • 重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき
  • 自己都合退職の申し出があったとき
  • 「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用する場合を含む)
  • 特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき
  • 特定技能外国人が行方不明となったとき
  • 個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき

などがあります。

解雇だけでなく、

自己都合退職の場合や、

日本人の配偶者等になって、

引き続き雇い続けるけど「特定技能」ではなくなるときも、

届出が必要です。
忘れがちですね。

ちなみに、雇用契約が終了したり、

新たな特定技能雇用契約を締結したときは、

「契約変更の届出」が必要です


「帰国困難」の終焉が決まってから、

特定技能に変更して残してあげたい、

というお問い合わせが増えています。
試験の日程の関係で、

難しい人がいたりいなかったり


コロナで人生設計が大きく変わった方は少なくないでしょう。
かくいう私も・・・

 

 

ご案内

6月のセミナー日程が決まりました
24日(金)20:00~
入管業務の土台
業務を行う上で前提となる知識です。

25日(土)13:00~
実務実践 申請書の作り方
事例で実際の申請を知りたいというお声がありましたので、開催します。
テーマ:転職の外国人を雇いたい。物流会社で、中国との取引があり、中国系の営業を任せたい。
採用したいのは中国人で、前の職場を辞めてから半年たっている
1.どのようなことを聞き取りますか?
2.どのような理由書を書きますか?
3.どのような書類を提出しますか?

お申込フォームなど、何もできていませんが取り急ぎ日程のご報告。
気になる方は、こちらにご連絡くださいませ。
入管業務の情報等を発信しております👇


 

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP