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特定技能

【特定技能】提出書類が省略できる会社とは

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管業務専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

先日、特定技能の書類が10種類、

省略可能になることをご紹介しました。


しかし、

すべての会社が省略できるわけではありません。



というとこで、本日は、

提出書類が省略できる会社についてご紹介します。

 



省略できるのは、
一定の事業規模があり、

適正な受入れを行うことが見込まれる機関。


と言われても分かりづらいですよね。

 

具体的には・・・

①過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない

②以下のいずれかに該当する

の二つに該当している必要があります。

②については

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
  4. 一定の条件を満たす企業
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

 

3高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業とは・・・

イノベーション創出企業のことです。
具体的に上げるとPDFにて8ページに及びますので、PDFが必要でしたらお問い合わせくださいませ

 

4一定の条件を満たす企業とは・・・

気になるところですよね。
以下の11個のいずれかに当てはまる会社です

  1. 厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
  2. 厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
  3. 厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
  4. 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
  5. 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
  6. 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
  7. 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
  8. 経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
  9. 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
  10. 国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
  11. 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
    ※消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの


    ここまでみて、何か気づきませんか?
    就労系の在留資格を申請するときに

カテゴリー1、カテゴリー2に当てはまるところと

  1. ほぼイコールです。


カテゴリー1、カテゴリー2にと違うのは、以下のところ

  1. 日本又は外国の国・地方公共団体
  2. 独立行政法人
  3. 特殊法人・認可法人
  4. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  5. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  6. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

    6を除いては、特定技能を雇う必要のないところですね。
    カテゴリー1、カテゴリー2は特定技能でも優遇されるようです。

 

特定技能についてもう少し知りたいという方

お気軽にお問い合わせください。

 

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