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特定技能

【特定技能の大(?)変更】技能水準試験と業務区分の変更

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

特定技能の受入れ見込み数の見直しと制度の改善につき、
令和4年8月30日閣議決定されました。

技能水準試験と業務区分の変更についてご紹介します。



業務区分が統合されたのは次の2つの分野
①製造業分野
②建設分野

ごちゃごちゃと細分化されていた、

製造業分野と建設業分野が、

それぞれ3つに統合されました。

建設分野については、区分が統合されただけでなく、

今まで特定技能では受け入れられなかった作業も

取り込まれます。


建設業許可がある作業は

全て特定技能の対象になっています。


特定技能の外国人を受け入れるためには、

建設業許可が必要。


そして、建設業許可のメインの作業は

全て特定技能の作業に。


特定技能を受け入れたければ、

まずは建設業許可を取りましょう。

京都、大阪、奈良の建設業許可であれば承ります。


具体的な業務区分と作業は以下の通りです。

 

〇製造業分野

 

①機械金属加工
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事

②電気電子機器組立て
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事

③金属表面処理
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事

 

 

〇建設分野

 

①土木
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

②建築
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

③ライフライン・設備
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事


ちなみに、もともとの試験区分で合格している場合、

上記の3つのいずれかに振り分けられます。

 

 

〇製造業分野

 

①機械金属加工
鋳造、ダイカスト、機械加工、金属プレス、鉄鋼、工場板金、仕上げ、機械検査、機会保全、電気機器組み立て、プラスチック成型、塗装、溶接、工業包装

②電気電子機器組み立て
機械加工、仕上げ、機械検査、機会保全、電子機器組立、電気機器組み立て、プリント配線板製造、プラスチック成型、工業包装

③金属表面処理
めっき、アルミニウム陽極酸化処理

 

 

〇建設分野

 

①土木
型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、鉄筋施工、とび、海洋土木工
技能検定3級に関しては
型枠施工、鉄筋施工、とび、造園、塗装

②建築
型枠施工、左官、コンクリート圧送、土工、屋根ふき、手金施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱
技能検定3級に関しては
型枠施工、鉄筋施工、とび、塗装、左官、かわらぶき、内装仕上げ施工、建築大工、建築板金、ブロック建築、広告美術仕上げ

③ライフライン・設備
電気通信、配管、建築板金、保温保冷、吹き付けウレタン断熱
技能検定3級に関しては
建築板金、配管、冷凍空気調和機器施工

 


貴社の工事はどれに

当てはまってますでしょうか?


建設業に関しては、

その他もろもろの面倒な要件もありますので、

改めてご案内いたします。


自社で受け入れられるのか?
と思われましたら、

まずはお問い合わせください。

そもそも、建設業許可が取れるのかも診断いたします。

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!


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