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技能実習・育成就労

技能実習法に基づく行政処分が行われました

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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

定例(?)となった月末の技能実習法に基づく行政処分が公表されています。

 

〇監理団体の許可の取消し 2組合

処分理由
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていない
・傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
・出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出した
・技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供した  

事前に改善命令などなく、いきなり取消処分です。

〇改善命令 1組合

処分理由
・技能実習生の旅券等を保管していた 

〇技能実習計画の認定の取消 13社

取消理由は
・外国人技能実習機構の職員に対し、隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・労働安全衛生法違反により罰金の刑をに処せられた
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
・技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限していた

相変わらずの内容ですが、一番多いのが「労働安全衛生法違反により罰金の刑をに処せられた」
労働安全衛生法で、何が決められているかもう一度見直す必要がありそうです。
ちなみに、二番目に多いのが「認定計画に従って技能実習を行わせていなかった」
計画で定められた業務をきちんと行わせましょう

外国人技能実習、簡単ではない制度です。

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