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外国人雇用

転職したら、在留資格変更の申請が必要ですか?

ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士・社労士 社長の右腕・外国人起業と外国人雇用専門の大西祐子です。

すでに就労ビザを持っている外国人を雇います。
在留資格変更許可申請は必要ですか?
というお問い合わせにお答えします。

どの在留資格を持っているかによっても異なります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の内容に当てはまる仕事を行う場合は、特に在留資格変更許可申請は必要ありません。
ただし、職種が変わった場合、就労資格証明書の申請を行っておく方が良いでしょう。
就労資格証明書は、今お持ちの在留資格でできることを証明する文書です。

日本で働くことができるのか確認するための証明書となります。
ただし、許可書ではなく、これがなければ働くことができないというものでもありません。

働くことができるという安心材料となります。

「特定技能1号」「高度専門職」「特定活動46号」

これらの在留資格については、「指定書」によって、働く会社が指定されています。
そのため、転職する場合は、会社が変わります。
例えば、A社で特定技能1号として勤務している方が、B社で同様の業務を行うために転職する場合、「B社で働く」という在留資格変更許可申請が必要になります。
同じ在留資格でありながら、変更許可申請が必要なのです。

どの申請が分からない、と思った場合はお気軽にお問い合わせください。

 

初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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