外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

特定技能

特定技能2号の技能水準はどのレベル?

    ご訪問頂きありがとうございます。
    外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

    各特定産業分野、特定技能2号の追加により、運用方針が更新されています。
    その中に、具体的な特定技能2号の要件が出ています

    各業種、すべて2~3年以上の実務経験が必要となっています。
    業種によっては、作業だけでなく、人の指導経験、作業工程管理するものとしての経験等も必要です。

    そして、漁業分野と外食業分野だけは、日本語能力試験もあります。
    日本語能力試験N3以上が求められています。

    製造業三分野については、必ずビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)が必要になります。

    試験が受けられるのは、国内で在留資格を持っている人のみ。
    特定技能1号であったことは求められていませんが、実務経験が必要であるため、特定技能1号からでなければ難しいかもしれません。


    「技術・人文知識・国際業務」で経験がある、となった場合は、相当微妙であったり、そもそも「技術・人文知識・国際業務」から特定技能2号へ変更する外国人がいるのか否か

    会社としては、現業も表立って行えるため、ウェルカムなのかもしれません。

    どの在留資格がベストか悩んだら、お気軽にお問い合わせください。

    外国人ビザについて

    初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
    外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
    如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
    Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

    最後までご覧いただきありがとうございました。
    今日も良い一日をお過ごしください!


    ☆問い合わせ先☆

    入管業務の情報

    入管業務の情報等は👆
    または@480mexalで検索

     

    ビザのLINE相談

    ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

     

    Weixinお問い合わせ

    微信咨询👆;または 
    ID:youzi-7912

     

    经营·管理签证详细内容

    关于经营·管理签证详细内容👆

     

    会社設立 詳細はこちら

    会社設立 詳細は👆

    京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

    作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

    03-4510-4244

    TOP