外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

納税証明書に「未納額」があっても大丈夫?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

住民税の納税証明書に未納額がありますが、
このまま入管に出しても大丈夫でしょうか。
というお問合せにお答えします。

 

在留期限更新許可申請のとき、
個人住民税の納税証明書と課税証明書が
必要となります。

 

住民税の納税証明書には、
納付すべき額
納付済額
未納額があります。

(市町村により若干記載方法が変わります)

 

納税証明書を取得した時期によっては、
「未納額」に金額が入っており驚くかもしれません。

しかし、「納期未到来」のために未納であれば問題ありません。


住民税は前年の1年の収入額から計算されます。
そして、会社にお勤めの方は、
翌年の給料から天引きされ、
会社が支払います。

毎月の給料から天引きされた住民税は、
原則として翌月10日までに支払うことになっています。

支払い期限が月々となるため、
納期が来ていない税金は払う必要がありません。

そこで、
「納期未到来額」として未納額が発生するのです。

 

 

「納期未到来額」については、
そのまま入管へ提出して問題ありません。

もちろん、
納期が来ているのにもかかわらず払っていなければ
問題となります。

 

在留期間や更新の手続きを任せたいという方、
お気軽にお問い合わせください。

 

外国人ビザについて、初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP