外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

外国人雇用

内定者のための「特定活動」

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

 

日本の会社は新卒一括採用、4月入社が多くなっています。
そんな中、9月に卒業し、4月から入社の内定をもらっている留学生の方のための在留資格があります。

〇対象者

「留学」の在留資格で在留されている方
継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方

〇条件

日本の教育機関を卒業した、または教育機関の課程を修了した
内定後1年以内であり、かつ卒業後1年6月以内に採用されること
企業等で従事する仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格への変更ができるものである
内定者の在留状況に問題がないこと
内定先の企業等が、内定者と一定期間ごとに連絡をとることと、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて誓約すること

〇資格外活動許可について

内定者のための「特定活動」を許可された場合、一定の要件を満たせば、アルバイトが可能です。
アルバイトをする場合は、資格外活動の許可を受ける必要があります。
アルバイトは、在学中と同様、1週間28時間以内の制限があります。

また,内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能です。

 

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP