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入管手続

特定技能から「技術・人文知識・国際業務」への変更は可能?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

大学を卒業した後、
就職先が見つからず、
特定技能で働いています。

しかし、長く働くために、
「技術・人文知識・国際業務」に変えたいですが、
可能でしょうか?
というお問合せにお答えします。

職務の内容が
「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるのであれば、
変更は可能です。

30近い在留資格
(1号、2号、3号、イ、ロ、ハを別の在留資格と考えると
在留資格としてはもっとあります)。

それぞれ、
その在留資格で行えることが限られています。

「技術・人文知識・国際業務」でできる活動は次の通り。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

入管法別表より

大学等で学んだ技術や知識を活かすか、又は外国人ならではの感性を活かすお仕事です。

一方、「特定技能1号」ができる活動は次の通り。

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。

入管法別表より

人手不足の業種で相当程度の知識や経験を必要とする技能を活かすお仕事です。

「技術・人文知識・国際業務」は知識や技術を活かす仕事
「特定技能」は知識や経験に基づく技能的な仕事

技術・知識・経験・技能の用語の微差は大差。

「特定技能」であっても、
働く内容によっては「技術・人文知識・国際業務」に変更は可能です。

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