要注意!「特定技能1号」移行準備の「特定活動」
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行政書士・社労士の大西祐子です。
技能実習2号が終了後に特定技能1号へ変更したい。
留学を終えて、試験に合格したので、
特定技能1号へ変更したい。
特定技能の雇用契約書も結び、
在留資格特定技能1号への変更申請を行おうと思ったけれど、
申請に必要な書類がそろわない場合の特例があります。
在留期間の満了日までに、必要な書類がそろわないなど、
以降のための準備に時間が必要な場合は、
「特定活動」に変更ができます。
2024年1月8日までは、4か月で、
繰り返し更新ができていましたが、
取り扱いが変わりました。
〇2024年1月9日特例措置以降の在留資格
特例措置の在留資格は
「特定活動(6か月・就労可)」
在留期間の更新は、1回限り
〇「特定活動(6か月・就労可)」での転職
「特定活動(6か月・就労可)」で働いている間に、
転職すると、
受入機関が変わるため、
変更申請が必要になります。
この変更許可申請は原則認められません。
例外として、
外国人本人の責任ではなく
やむを得ず転職した場合は
認められる場合があります。
〇「特定技能1号」移行準備の「特定活動」条件
・申請人の在留期間の満了日までに
「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を
行えない合理的な理由があること
主なものが、
建設分野の建設特定技能受入計画認定が
おりないことでしょう。
時間がかかりますからね。
・同じ会社等で特定技能外国人として
在留資格「特定技能1号」の業務に就くため、
「特定技能1号」への変更を予定をしていること
あくまで「特定技能1号」になるための在留資格です。
・同じ会社等との契約に基づいて在留資格
「特定技能1号」で従事する予定の業務と
同様の業務に従事すること
別の業務を行ってはダメです。
・特定技能外国人になった場合と同額の報酬
さらに、日本人が従事する場合と
同額以上の報酬でなければなりません。
・外国人本人の条件はそろっていること
特定技能外国人として業務に従事するために
必要な技能試験と日本語試験に合格していること
技能実習2号が良好に修了者しており
試験免除となる場合でも構いません。
・支援について
義務としての支援はまだ必要ありませんが、
特定技能1号に必要な支援が
見込まれていなければなりません。
・受け入れる会社等が、
申請人を適正に受け入れることが見込まれること
当然ですね。
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