マルチビザが申請できない永住者の配偶者
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
中国人の方が日本にいる親族を訪ねて遊びに来る場合は、
直接中国の日本語大使館や領事館でビザ(査証)を取ってきます。
親族や友達を訪問するためのビザには
1回限りのシングルビザと、
何度も来れるマルチビザがあります。
〇親族とは
「親族」は原則として
血族及び姻族3親等以内の関係です。
血縁関係にある人と、
養子縁組をしている場合の血族も含まれます。
血がつながっていれば、
いとこ、はとこ、みいとこも含まれます。
〇外国人が身元保証人になる場合
ビザを取るためには、身元保証人が必要です。
外国人が身元保証人になる場合は、
制限があります。
①次の在留資格であること
a.「外交」、「公用」、「永住者」又は「特別永住者」(被扶養者を除く)
b.「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(特定研究活動、特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動若しくは高度経営・管理活動)」
さらに、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、
扶養されている人は保証人になれません。
扶養している人に頼みます。
②在留期間が3年以上あること
③現在日本に住んでいること
〇ビザの有効期間
有効期間は「3か月」です。
滞在期間は、審査により、
「15日」、 「30日」、「90日」のいずれかとなります。
〇マルチビザ
ちょくちょく日本に住む家族を訪れるため、
その都度ビザ申請をするのは面倒、
という方も多いでしょう。
そんな方のためにマルチビザがあります。
しかし、マルチビザが取れる方は制限があります。
〇マルチビザの対象者
以下の条件を満たしている必要があります。
①以下の在留資格で日本に長期間在留している外国人の配偶者か子供であること
「外交」(注3)、「公用」(注3)、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「投資・経営」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、 「技術・人文知識・国際業務」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動(イ)・(ロ)」、「高度人材に係る特定活動告示イ,ロ又はハの適用を受けた『特定活動』」
②上記の在留資格で在留期間1年以上を決定されている方
③過去3年以内に日本に来たことがあること
④日本に在留中に入管法等、日本の法令に違反がないこと
「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動(対象者に含まれている方以外)」は対象外です。
〇マルチビザの提出書類
身元保証書も不要ですが、
シングルビザの提出書類とは異なります。
中国の場合、
所轄の領事館指定の代理申請機関を通さなければならず、
更に代理機関によって扱いが変わることがあります。
ご注意ください。
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