外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

外国人雇用

在留期間を超える労働契約は違法?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

先日、こんなお問合せがありました。
転職で採用しようと思っている外国人の在留期限が、後半年なんだよね。1年契約にしたいんだけど、期限を超えたら違法になるの?

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」でした。
雇用契約自体は、在留期間に関わらず結んでもらって構いません。無期雇用も可能です。むしろ、無期雇用の方が、安定した雇用とみなされますので、更新申請の際に有利になります。

実際に働き出したとしても、半年後に在留期限を迎えます。その前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
これを忘れて、期限が切れてしまうと不法残留者を雇ったとして違法になりますので、期限の管理はしておきましょう。通常は、ご本人様が一番よく把握されており、きっちりと更新申請をされますが、たまに失念される方もおられるようです。
転職した後の更新許可申請は、通常時よりチェックが厳しくなり、申請書類も多くなります。3ヶ月前から申請が行えますので、早めに申請をしましょう。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報
入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
Weixinお問い合わせ
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
经营·管理签证详细内容
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細はこちら
会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP