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【外国人関係】最新情報3選10/7

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

週末は仕事&研修三昧の週でしたが
気づきが多く、改めて共有したいと思います。

さて、外国人に関わる最新の重要なトピックを3つご紹介いたします。
特定技能周りがボリューミーで選びにくいところもありましたが

①特定技能新業種&工業製品製造業へ

林業

https://kanpou.npb.go.jp/20240930/20240930h01315/20240930h013150008f.html

木材産業

https://kanpou.npb.go.jp/20240930/20240930g00227/20240930g002270226f.html

鉄道

https://kanpou.npb.go.jp/20240930/20240930g00227/20240930g002270234f.html

そして、名称と業務が追加になった工業製品製造

https://kanpou.npb.go.jp/20240930/20240930g00227/20240930g002270227f.html

新業種の共通の基準
派遣は不可
協議会に入り、必要な協力を行うこと。
登録支援機関に全部委託する場合は登録支援機関も協議会に入ること。

「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」
「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
「特定の分野に係る要領別冊」
「制度説明資料」
更新されています。

②特定技能の自動車運送業分野の基準(パブコメ)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240935&Mode=0

① 自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む先。
② 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた、または安全性優良事業所の認定を受けた事業所がある。
③ 旅客自動車運送事業の場合は、新任運転者研修を実施。
④ 協議会の構成員になり、必要な協力を行う。
⑤ 登録支援機関も協議会加盟すること

派遣は禁止です。

公布・施行: 令和6年11月予定
いよいよ具体化してきました。

③特定技能1号・2号ジョブディスクリプション

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html

分野毎の就労制限。
これ以外のことを行うと違法。そして、技術・人文知識・国際業務でこれらの業務を行わせていないか、要チェックなところでもあります。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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