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外国人雇用

【技術・人文知識・国際業務】フリーランスとして働ける?

こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いている方が、退職してフリーランスとして働きたいというお問合せにお答えします

◎フリーランスで働ける条件とは?

〇継続的な契約が必須

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、業務内容が資格の範囲内である限り、フリーランスとして働くことが可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。

・ 日本国内の企業と継続的な契約を結ぶこと
単発の案件だけではなく、長期的な契約や安定した収入を証明できる契約が求められます。

・ 業務内容が資格に適合していること
翻訳、通訳、IT開発、マーケティング業務など、そもそも在留資格に合っていなければ認められません。

〇雇用形態がフリーランスでも許可の可能性あり

「技術・人文知識・国際業務」は日本の公私の機関との契約が必須です。
とはいえ、この契約の携帯は問われていません。

契約形態が「フリーランス」であっても、在留資格の範囲内であれば許可されます。
ただし、契約書や業務内容を明確にし、安定的な収入があることを入管に説明できる必要があります。

◎転職時の注意点と契約のポイント

〇 転職先が小規模な企業の場合

次の勤務先が小規模な会社である場合でも、在留資格を維持することは可能です。
ただし、契約機関の安定性はポイントとなります。

経営状況が危うく、いつ契約が切られるか不明ということであれば許可は危うくなります。

〇 契約時の注意点

契約内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることは必須です。
雇用期間や報酬額は在留期間にも影響があります。
そして、在留資格に関しては法令厳守。

フリーランス法が施行されていますのでご注意ください。

◎フリーランスの場合の確定申告

フリーランスとして働く場合、雇用者としての給与所得ではなく、事業所得として収入を申告する必要があります。
怠ると、課税証明書で諸々不都合が出てきます。

フリーランスとして働くと、複数のクライアントと契約することで収入源を多様化でき、自分のスキルを活かし、より多くの収入減が確保できるというメリットはあります。
ただし、安定した収入を証明する必要はあります。
特に入管審査では、契約が長期的であることが重視されます。

また、税務処理や社会保険の手続きが自己責任となるため、気を付けなければ更新や永住申請に関わってきます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方がフリーランスとして働く場合、継続的な契約や収入の安定性が鍵となります。
フリーランスでの柔軟な働き方は魅力的ですが、在留資格維持の条件を満たしつつ、確定申告などの事務作業も行う必要があります。
転職や契約に不安がある場合は、ご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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