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【外国人関係】最新情報3選2/3

こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

先週は連日会務でずっと外出しており、
金曜日は京都府行政書士会の賀詞交歓会。

もろもろ有意義な情報が得られたりと
あっという間に過ぎた1月
良い感じにスタートが切れた感じです。

さて、今週はニュースでも話題になっているところを含めて3つ選んでみました

〇令和6年10月末時点の外国人労働者数

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html

厚労省から発表された令和6年10月末時点の外国人雇用状況の届出状況のまとめ
過去最多の約230万人
各自治体でも過去最多の報道がなされています。

今年度は対前年増加率も示されています。
コロナ禍を経て微妙です。

そして、「専門的・技術的分野の在留資格」に特定技能も含まれているため
微妙に分かりにくいデータになっていますが、身分系以外ベトナムが圧倒的に多いです。

気になるのがアメリカの技能実習生5名。
何の技能を学んでいるのでしょう

〇建設分野特定技能運用要領改正

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

2号特定技能外国人に求められる実務経験の内容が反映されています。
建設業で特定技能2号になるためには
「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要です。
建設キャリアアップシステムの能力評価基準がある職種とない職種、CCUSに就業日数が蓄積されているか無いかで確認書類が異なります。
様式が若干変わっていますのでご注意ください。

〇入管法違反で派遣許可取り消し

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49894.html

「出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号の罪で罰金刑が確定した」ことによる取消です。
「出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号」は
「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」です。

許認可が関係する事業の場合、不法就労があると事業に影響が及びます。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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