日本で起業!スタートアップビザ申請手順とポイント

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
近年、日本で起業を目指す中国人の方が増えています。
その中でも、「スタートアップビザ」は、日本で事業を立ち上げたい外国人にとって一つの選択肢でしょう。
今回は、スタートアップビザを取得するための手続きの流れを、詳しく解説します。
① 受け入れ自治体の確認・相談
スタートアップビザは、全国どこでも取得できるわけではなく、対象自治体のサポートを受ける必要があります。
2025年1月現在、18の自治体がスタートアップビザの受け入れを行っています。
まずは各自治体又は経済産業省のHPから実施しているか確認しましょう。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
確認が取れたら、まずはその自治体に事業について相談します。
説明と適切なアドバイスが受けられます。
② 起業準備活動計画書の作成
スタートアップビザの認定を受けるためには、まず地方自治体で行おうとする事業について、起業準備活動計画書等を提出し、起業準備活動確認を受ける必要があります。
そこでまず行わなければならないのは、具体的な起業準備活動計画書の作成です。
以下のポイントを押さえて作成しましょう。
– 事業の概要(業種・ビジネスモデル)
– 日本市場での競争優位性
– 資金計画と収支予測
– オフィスの確保予定
– 日本での雇用創出の可能性
ポイント:
それぞれの地方自治体によって、対象事業が決まっています。
また、如何にその地方自治体にとってメリットがあるかを打ち出しましょう。
計画が適正かつ確実なものであることは必須です。
③ 自治体の確認・確認書の取得
起業準備活動計画書ができたら、その他の書類と併せて自治体に提出します。
自治体は、見識がある者の意見を聞き問題がなければ確認書を発行してくれます。
審査のポイント
日本や地域産業の国際競争力が増し、国際的な経済活動の拠点になるのか
そして、期限内に「経営・管理」の在留資格を満たすことができるのかがポイントとなります。
④ 出入国在留管理局(入管)での申請
推薦書を取得したら、以下の書類を用意し、入管へスタートアップビザの申請を行います。
必要書類
– 申請書
– 写真
– 自治体の確認を受けた起業準備活動計画書
– 自治体の起業準備活動計画に添付した資料
– 学歴・職歴要件を証明する資料
– パスポート
⑤ ビザの審査・許可
入管での審査期間は約1〜3ヶ月です。
審査が通れば、「特定活動(起業準備活動)」の在留資格がもらえ、日本での起業準備が可能になります。海外にお住まいの方は日本国領事館等で査証(パスポートビザ)を取得し、日本に入国。
日本での起業準備をスタートさせましょう。
まとめ
外国人が日本で起業する際、スタートアップビザは非常に有用な制度です。
ただし、事前準備が非常に重要 です。
特に、自治体との連携、起業準備活動計画の明確化 を意識することが成功の鍵となります。
行政書士・社会保険労務士として、多くの中国人起業家のビザ取得や日本での事業立ち上げをサポートしています。
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