2025年4月~ 共生社会実現に向けた新たな協力義務

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2025年4月1日以降、特定技能の在留資格関係の申請を行う際、
事業所の所在地と本人の住所地に「協力確認書」の提出が必要となりました。
共生社会実現のために協力しますという文言だけですが、
地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、
それが共生社会の実現に必要な施策であり、
特定技能外国人に対する支援に資するものであれば協力が必要になります。
どこまで協力すべきか、について事例が出ています。
(1)協力要請の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
(2)想定していない協力要請の例
・条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの
行政が行っていることを周知してね、アンケート等に協力してね、程度のようです。
過大な費用的、時間的負担はないものの、
各種サービス等を把握し、周知しなければならないのは負担かもしれません。
メールアドレスも届出するためメールで案内してくれればいいのですが
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