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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
はじめに:特定技能2号、いよいよ始動
京都で外国人材の受け入れを検討されている企業様へ。
技能実習や特定技能1号を経て、
さらに長期的に活躍できる「特定技能2号」への移行を考えている方も増えてきました。
しかし、在留期限までに書類が間に合わない……
そんなときに活用できる制度が「特定活動(6ヶ月・就労可)」です。
「特定活動(6ヶ月)」とは?
特定技能2号の申請準備が間に合わない場合、
あらかじめ予定している受入れ機関で働きながら移行準備ができるのが、
この「特定活動(6ヶ月・就労可)」です。
現場で実際に働きながら、制度上の準備を整えるための“猶予措置”といえます。
利用するための主な要件
以下の条件を満たしていることが必要です:
① 在留期限までに「特定技能2号」の申請が困難である合理的な理由がある
② 受入れ機関で、2号の在留資格に対応する業務に従事予定である
③ 従事する業務内容が、2号として予定されているものと同じである
④ 日本人と同等以上の報酬を受ける見込みである
⑤ 外国人本人は、技能試験・日本語試験に合格し、実務要件を満たしている
⑥ 受入れ機関が適正に外国人を受け入れる体制を整えている
試験に合格していない方は対象外です。
主に協議会等の加入審査が遅れているなど、等受入企業側の事情によるものになります。
気をつけるべきポイント
原則更新はできず、例外としてやむを得ない事情があれば1回のみ認められます。
受入れ機関の変更は「やむを得ない事情」がある場合のみです。
制度の趣旨を踏まえた適正な利用が求められます。
申請に当たって
京都・木津川市でも、技能実習を修了し、
1号を経て2号へ進みたいという外国人の方と企業からのご相談が出始めています。
「試験には受かったけれど、会社側の準備が間に合わない」
「人手不足なので働いてほしいが、ビザが切れてしまう」
そんなとき、この制度を活用することで、特定技能2号を受け入れることができます。
「特定活動(6ヶ月・就労可)」の申請は、書類が多く、内容も複雑です。
また、特定技能2号への移行を前提とした制度なので、
事前に制度設計や体制を整えておく必要があります。
入管業務に精通した専門家に相談することで、
手続きの漏れや不備を未然に防ぎ、スムーズな移行を実現できます。
安定した外国人雇用のために
特定技能2号は、長期的な外国人材の活用に向けた制度です。
その過程で一時的に利用できる「特定活動(6ヶ月・就労可)」を
うまく活用することで、企業の人材戦略にも柔軟性が生まれます。
とはいえ、制度はあくまで「橋渡し」。
目的はあくまで特定技能2号への正式な移行です。
だからこそ、早めの準備と確実な実務対応が不可欠です。
外国人雇用は、制度理解と現場運用の両方が求められます。
行政書士・社労士として、貴社の実情に合わせたサポートをご提案します。
京都で外国人材を活用していきたいと考えている企業の皆さま、
ぜひお気軽にご相談ください。
一緒に、安心・安定した雇用の形をつくっていきましょう。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!