【実例から学ぶ】不法就労で社長逮捕…外国人雇用の落とし穴とは?

【実例から学ぶ】不法就労で社長逮捕…外国人雇用の落とし穴とは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

今回は、外国人雇用に関わる経営者の皆さまにぜひ知っておいていただきたい、非常に残念なニュースをご紹介します。


不法就労助長で社長ら逮捕

兵庫県朝来市で、会社社長の女性らが、不法残留状態のベトナム人2名を雇用していたとして「不法就労助長」の容疑で逮捕されました。
当の外国人も在留期限を超えて滞在していたとして、不法残留の疑いで逮捕されています。

こうしたケースは決して珍しくありません。


「知らなかった」では済まされない現実

逮捕された社長たちは「容疑を否認している」とのことですが、経営者が外国人の在留資格を確認せずに雇用していた場合、「知らなかった」では通用しません。
入管法では、「不法就労者と知りながら雇った」だけでなく、「確認を怠った」ことも処罰対象となります。

実際、「不法就労助長罪」に問われると、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科という重い罰則があります。


よくある誤解と経営リスク

特にありがちな誤解がこちら:

  • 「紹介された人だから大丈夫だと思った」
  • 「ビザがあるって言ってたから確認しなかった」
  • 「技能実習生や留学生なら働けると思った」

これらは非常に危険です。
在留カードの確認と、その内容の正確な理解は経営者の責任です。

さらに、万が一にも不法就労助長が発覚すれば、会社名が報道され、取引先や地域社会からの信用も失われます。


私の立場から伝えたいこと

私はこれまで中国人を中心に、数百人以上の外国人のビザ申請や企業での雇用支援に関わってきました。
その中で感じるのは、「悪意はないけど知識がない」ことで、企業も外国人本人も不幸になってしまうケースが多いということです。

行政書士・社労士として、私は「許可さえ取れればいい」ではなく、更新できる設計・永住につながる雇用の仕組みを提案しています。


では、経営者は何をすればいいのか?

まずは以下の3点を徹底してください:

  1. 在留カードを必ず確認(コピー保管・有効期限チェック)
  2. 「就労可」の内容を理解(在留資格によって働ける職種が異なる)
  3. わからないときは、必ず専門家に相談

不安な場合は、ビザ確認・雇用契約書の整備・労務管理まで、一括して支援できる体制があります。


まとめ:合法的な雇用こそ、持続可能な経営の第一歩

外国人雇用は、適切に行えば企業にとって大きな力になります。
しかし一歩間違えば、取り返しのつかないリスクを招きます。

経営者としての「知らなかった」は通用しません。
ぜひこの機会に、自社の雇用体制を見直してみてください。


もし、
「この雇用、大丈夫かな?」
「今いる外国人スタッフの在留資格って…?」
と少しでも不安を感じたら、お気軽にご相談ください。

一緒に「安心して雇用できる未来」をつくっていきましょう。

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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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