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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中でも、“人文知識”カテゴリーに該当する業務とは、具体的にどのような仕事を指すのでしょうか。
文系分野を卒業している外国人を雇うにあたっては、大学等で文科系の学問を専攻して修得した一定水準以上の専門的知識を必要とする業務で雇う必要があります。
「人文知識」で雇えるのは、大学などで学んだ文科系・社会科学系の知識を実際に活かす業務です。具体的には、語学・文学・経済学・教育学・心理学などの専門知識が求められる仕事がになります。
【事例紹介】“人文知識”カテゴリーで許可が下りた業務内容
実際に在留資格が許可されたケースでは、次のような企業・職種があります:
- 総合食料品店:営業や海外業務(本社の営業部門・管理部門への配属)
- 化粧品販売会社:美容製品に関連する商品開発やマーケティング
- 人材派遣会社:外国人スタッフへの接遇教育・マネジメント業務
- 飲食店経営会社:アルバイトスタッフの採用・教育
- ホテル:外国人観光客向けの宣伝資料の作成、宿泊プランの企画、マーケティングリサーチ
- 自動車メーカー:市場調査、販売管理、現地販売店との調整業務
- 物流会社:物流センターにおける運営・管理業務
【許可されるポイント】“人文知識”業務として認められる基準とは?
これらの事例に共通するのは、次のような特徴です:
- 総合職としての職務内容であること
- 主体的な判断が求められる業務であること
これらの条件を満たしていれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の“人文知識”カテゴリーに該当し、許可される可能性が高まります。
また、総合職での採用でなくても、同様の業務に従事している日本人社員が短大・大学卒業者で一定数存在している場合には、「専門的知識を要する業務」と認められるケースもあります。
【ワンポイントアドバイス】在留資格取得における重要な視点
今回のまとめとして押さえておきたいのは以下の点です:
総合職採用、または主体性を持って行う業務であることが、「人文知識」カテゴリーでの在留資格許可のカギとなる
採用形態よりも実際の業務内容が重要であり、専門知識を活かす仕事であるかどうかが審査のポイントになります。
実際どのような業務を行うのか、今後のキャリアプランも含めて具体的に将来を描くことが在留資格の許可だけでなく、従業員の方に定着してもらうためにも重要になります。
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