技能実習・特定技能から技人国への在留資格変更は可能?

技能実習・特定技能から技人国への在留資格変更は可能?

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

技能実習や特定技能での就労経験が、「技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)」への在留資格変更に活かせるのか——この質問は、外国人雇用支援を行うなかで、たまに受けるご相談の一つです。

結論から言えば、「技能実習」または「特定技能」での実務経験だけをもって、「技術・人文知識・国際業務」の条件である“実務経験”に該当するとは認められません。

特定技能制度の趣旨をふまえると、外国人労働者のキャリアアップは、あくまで「特定技能1号」から「特定技能2号」への移行が基本になっています。
特定技能で得た就労経験を土台として「技人国」へステップアップするというルートは、制度上、想定されていないのです。

もちろん、在留資格の審査では個別事情が考慮されるため、「特定技能」や「技能実習」で培った経験を活かして、就労内容や学歴との整合性がしっかり取れていれば、申請可能性がまったくないとは言い切れません。しかし、少なくとも上陸基準省令上における「実務経験」としての要件を満たすものではない点には、十分な注意が必要です。

よくある誤解:技能実習=実務経験?

技能実習は、本来「技能の習得を目的とした制度」であり、実務経験とは位置づけが異なります。同様に、「特定技能」も人材不足分野での即戦力確保を目的としているため、専門的・技術的業務に従事する「技人国」とは制度の趣旨そのものが異なるのです。

キャリアアップを見据えた在留資格設計を

外国人労働者の未来を見据えたキャリア設計を行うには、短期的な在留資格の取得だけでなく、中長期的にどの在留資格へとつなげていくか——つまり、ビザ戦略の全体設計が不可欠です。

私は、行政書士・社会保険労務士として、在留資格の選定から許可取得、就労・労務管理、更新・永住までを一貫してサポートしています。

「単なる許可取得」で終わらせず、その先のキャリアアップ・在留安定まで見据えた支援こそが、外国人の未来に寄り添う本当の支援だと考えています。


技能実習や特定技能から「技人国」への移行を検討されている方、あるいは雇用企業として今後の人材戦略を設計されたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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